残業代請求をしたい時には
仕事で残業代は、必ずと言っても良いほど発生するものです。しかし、サービス残業と言う言葉もあるように残業代として扱われないケースも起こっています。どの様な理由で残業したとしてもサービスと名前が付いても立派な残業です。支払いを行われなかった場合は、労働基準法違反となります。
労働基準法では、原則として1日8時間で1週間で40時間の労働時間と定められています。この規定よりも多く労働させた際には、所定の割増賃金を支払う必要があります。もし、未払いがある場合は残業代請求をする事ができ、会社はしっかりと対応する義務があります。実際に残業代請求するには、大事にする前にまずは話し合いで交渉する事が大切です。
今後も今の会社で働くには、問題を大きくしないで解決した方が無難です。話し合いが上手くいかない場合には、内容証明郵便を会社に送る事ができます。内訳は、会社の名前と住所・自分の名前と住所・雇用契約について・残業の事実と未払いの事実について(これらを証明する証拠がある事)・残業代の金額・残業代請求金額と支払い期限そして支払い口座などです。残業代請求の時効は2年なので、それ以前のものは請求不可です。
よって、早めに行動に移す事は重要となり内容証明郵便を送る事が有効となるケースもあります。お金は発生しますが、個人的に送るよりは弁護士に依頼して送ると回収する可能性も高まります。ただし、法的には普通の書面なので慣れている会社は、支払ってくれない事もあります。後は、大事になっても労働基準監督署に相談するなどの方法もありますが、会社も本人も大きな痛手となる事もあります。