未払い残業代は取り戻せるのか

残業代の支払いは企業の義務であるので、労働者は残業をした事実があれば残業代を受け取れます。もし発生するはずの残業代が未払いになっている場合は労働者側から企業側に請求する事も可能です。請求期限は2年までで2年以上経過すると時効が成立して請求はできなくなってしまいます。請求は退職前でないとできない訳ではなく、退職でも請求する事ができます。

請求する際は残業があった事を証明できる証拠を用意しなくてはなりません。証拠として有効な物はまず雇用契約を交わした時の雇用契約書や就業規則のコピーです。これにあわせて始業と終業の時間を立証する為のタイムカードや勤怠表があると証拠として有効です。始業と終業を立証する証拠として業務用のメールの送受信記録なども有効な証拠となります。

もし残業があった事を証明する証拠が手元になかったとしても未払いの残業代を諦める必要はありません。労働者を雇用する企業は労働者の労働時間の管理をする義務があり、その記録を3年間は保存しなくてはいけない義務があります。労働者はこれらの記録を提供するように請求する権利があって企業側はそれを拒む事はできません。そのため証拠がない場合は企業に記録を請求する方法もあるのです。

労働時間の記録を改ざんして開示する事は違法な行為なので企業としては正確な記録を開示しなくてはなりません。そのため労働時間の記録を開示するように請求する方法は未払い残業代の請求を阻止する為にタイムカードを正しく記録させないように労働者に圧力をかけてくる企業にも有効な手段です。

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