残業代の未払いは違法
労働基準法では、いかなる理由であっても残業と認められる賃金は被雇用者に支払うとすることが定められています。例えば、所定労働時間を超えた部分や休日及び夜間の労働は、原則として雇用主は被雇用者に残業代としての賃金の未払いは、労働基準法に違反する行為となります。労働基準法では、労働時間は基本的に1日あたり休憩時間を除いた8時間労働もしくは、週40時間を超えた部分の労働時間について残業代を支払うことが定められています。更に、会社の所定の休みに労働をした時、22時から5時までの深夜労働についても、その労働した時間に残業代が支払われなければならない事になっています。
これが未払いになると違法にあたり、雇用主側に支払請求が可能です。労働の範囲としては、通常の業務内容の遂行や業務時間外の教育訓練、休憩時間中の留守番や来客対応、業務遂行の為の準備にあたるもの、体力回復のための仮眠などが過去の判例で認められたものです。逆に、労働の範囲ではないとされるのが、出退勤のための会社の門から更衣室までの移動時間、所定労働時間外の洗面や入浴、休憩時間中の衣服の脱着などがそれにあたります。労働時間を超えて、労働したと認められる部分の賃金の未払いがあった場合、その支払いを会社側に求めることが可能です。
その流れとしては、話し合いの場を設けて交渉する事から、内容証明郵便を会社側に送る、それに応じない、決別する場合には裁判で争う事になります。