残業代の未払いは労働基準法違反です

残業とは、所定労働時間を超えて労働した場合に発生する賃金の事です。労働基準法では、1日8時間とし、週に40時間を超えた労働及び午後10時から午前5時までの労働と所定休日の労働は残業代を支払う事としています。例えば、所定労働時間が午前8時から17時までの内、1時間は休憩時間としているとすれば、8時から19時まで労働した場合には、2時間は残業代が発生することになります。この内、労働にあたるものとは、判例において基本の業務と休憩時の電話番及び来客対応、業務遂行のための衣服の脱着や仮眠です。

逆に労働時間とみなされなかったものには、出退勤時の会社の門から更衣室間までの移動、休憩時の脱着、労働時間外の洗面や入浴です。では、所定労働時間外の労働について残業代の未払いがあった場合に、未払い分の賃金の請求が可能であると労働基準法では定められています。いかなる場合であっても、労働基準法では所定労働時間を超えた労働において賃金の未払いは違反になります。労働時間を超えた部分の未払い賃金請求は、まず会社側との交渉の場を設けます。

これに応じない会社は、ブラック企業の可能性があります。そして、交渉に応じない場合には、内容証明郵便を会社側へ送ります。それでも交渉に決裂が生じた場合には、労働審判を行います。その場合の弁護士への依頼についても内容証明郵便は重要になりますし、こういった手順を踏むことが労働審判において有利になるものとされています。

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