残業代の未払い請求をしたい時は

折角苦労して、残業をしてまで仕事をしてもそれに見合った残業代が支給されないケースが多々あります。会社では労働に対してしっかりと残業代を支払う義務があり、それを怠る事は労働基準法に違反しています。万が一、未払いの残業代がある事が分かった場合には、早めに請求する事が大切になります。労働基準法では、賃金の請求権は2年で消滅時効となります。

2年以内であれば過去にさかのぼって未払い請求が可能です。請求方法には、会社に直接交渉する方法があります。法令を遵守する意識が使用者側にあれば、話し合いにより早期に解決する見込みがあり自分で請求するなら費用も掛かりません。ただし、あくまで話し合いなので使用者にその意思が無ければ困難で、これ以上問題が大きくなると会社との関係も悪くなると考える方は諦める事もあるようです。

労働基準監督署に申請して未払いを指導や勧告してもらう方法もあります。費用は掛かりませんが、監督署からの連絡で会社としても大きな痛手となります。申告したのが自分だ知られたくない時は、「匿名の申告があったので処理して欲しい」と要望すれば対応してくれる事もあります。必要書類は、給与明細やタイムカードのコピーなどの資料を揃えれば計算をしてくれます。

その他では、裁判による通常起訴がありますが、弁護士に依頼する必要もあり費用がかかり時間も必要なので現実的とは言えません。また、社内での立場も悪くなる可能性がありリスクが高い方法です。

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