残業代の未払い支払を受ける方法
残業代とは、就業規則などで、会社で定められた労働時間を超えて働いた場合の賃金を受け取る権利です。例えば、就業規則などで定められた時間が8時から17時とします。この場合、18時まで働くと、1時間分の超過賃金を会社に対して請求することができます。また、法令で労働時間を規制している場合、これに反して労働した場合は、その超過した時間分に係る残業代を請求することができます。
残業代が発生しているとき、これを請求する方法を考えてみましょう。まずは、計算したうえで、会社に対して未払い賃金を請求するのが原則です。一般的な会社なら、請求された時点で未払い分を支払うでしょう。しかし、所謂ブラック企業と言われる会社だと、未払い分の請求に応じる場合は少ないでしょう。
こうしたときは内容証明郵便を送るという方法があります。内容証明郵便とは、郵便局が通知した内容を証明する郵便です。細かい言い回しや法律用語の使い方、時効などの問題がありますから、弁護士や司法書士などの法律家に依頼することが良い方法と言えます。会社との任意の交渉で残業代を回収することができなかった場合には、労働審判の手続き、その後訴訟手続きをとって残業代の回収するようになります。
内容証明郵便などで回収できない場合は、労働審判に移行します。労働審判とは、解雇や給料の不払いなど会社と労働者での労働関係事故を各々の場合に応じて、早期に解決する手続きです。ここでの審判は、裁判所の決定ですから、判決と同一の効果があります。しかし、当事者が審判に異議を申し立てると、訴訟に移行します。
つまり、裁判所で民事訴訟を提起し争うことになります。